スペシャリストネットワーク
スペシャリスト一覧設立概念HOME
image 設立概念
スペシャリストネットワーク専門指導員派遣業務委託事業イメージ図
イメージ図

目的

本事業は、沼津市が市内において起業・創業しようとする者、並びに市内ベンチャー企業及び経営革新を図ろうとする中小企業等(以下「中小企業等」という。)が抱える、種々の問題に対して、民間の専門家を指導員として派遣し、適切な診断・助言を行うことにより、中小企業等の順調な発展・成長の促進に寄与することを目的とする。

事業内容

「スペシャリストネットワーク」に登録された専門的知識と実務経験を有する者(以下「専門指導員」という。)を派遣し、中小企業等が経営課題の解決に向けて適切な診断、助言を行う。

専門指導員の業務

専門指導員は、中小企業等が経営革新などを図るための診断や助言を行うものとして、以下に掲げる業務を実施する。

  1. 経営分野
    • 経営計画、事業戦略、資金計画等の経営の基本に関する診断、助言
    • 販売計画、営業企画、設備計画、市場調査、新分野進出等に関する診断、助言
    • 人材確保、人材教育、労務管理等の経営資源に関する診断、助言
    • その他、経営分野において中小企業等が経営革新を図るために必要な診断、助言
    • 経営革新支援法の承認申請に係わる計画作成支援

  2. 技術分野
    • 生産・加工技術等の向上に関する診断、助言
    • 新製品等研究開発に関する診断、助言
    • ISO9000、ISO14000の取得に関する診断、助言
    • その他、技術分野において中小企業等が経営革新を図るために必要な診断、助言
  3. 情報化分野
    • コンピュータ、ソフトウェア等の導入に関する診断、助言
    • 既設コンピュータ、ソフトウェア等の有効活用に関する診断、助言
    • 中小企業等が共同で行うOA・FA化等に関する研究及びシステム設計への診断、助言
    • その他、情報化分野において中小企業等が経営革新を図るための情報化に関する診断、助言

なお、専門指導員は、必要に応じて個々の中小企業等に出向くことや、複数の中小企業等がセミナー形式で助言・指導を受ける業務を実施できるものとする。

専門指導員の選定及び登録

派遣される専門指導員は、「スペシャリストネットワーク」に登録された者の中から、当事業の目的及び業務について、適切な業務遂行が可能である専門家を選定する。
なお、中小企業等より未登録の専門家を専門指導員として派遣要請があった場合は、事前に「スペシャリストネットワーク」に登録手続きを行うことにより、必要に応じて随時派遣できるものとする。

専門指導員の派遣

中小企業等から専門指導員派遣の要請があった場合は、以下のいずれかの要件に合致する事を確認の上、専門指導員派遣要請調書(様式1)を作成して実施する。

(専門指導員の派遣対象となる中小企業等)
  1. 創業を意図する者、又は経営革新を行い経営の向上を目指す意欲のある中小企業や組合等。
  2. 経営革新等、経営の質の向上に係る計画を有していること。
  3. 専門指導員派遣により、支援の効果が期待できる状況にあると判断されること。

    原則として、派遣要請のあった中小企業等により登録された専門指導員を指定できるものとするが、特に指定のない場合は、登録された専門指導員の中から派遣要請の内容に合致した専門指導員を紹介することとする。

専門指導員の服務

専門指導員は、職務の遂行にあたり、次の事項を遵守しなければならない。
  1. 業務専念義務
    専門指導員は、本事業により中小企業等へ派遣された場合、目的遂行のため本業務に専念する。

  2. 守秘義務
    専門指導員は、専門指導員派遣業務を行うことにより知り得た派遣企業の業務秘密を、本業務以外に利用してはならない。

  3. 業務報告書の提出
    専門指導員は、相談内容、アドバイス、助言等の内容、今後見込まれる効果等について、派遣後すみやかに業務報告書(様式2)により市長に報告する。

事後報告の義務

専門指導員の派遣を受けた中小企業等は、派遣が終了したのち速やかに専門家派遣を受けた内容及び今後の対応等に関する報告書(様式3)を市長に提出し、専門指導員からの助言内容について報告するものとする。

専門指導員の同一箇所派遣回数

専門指導員の同一箇所への派遣回数は、原則として同一年度内に3回以内とする。
ただし、派遣先の中小企業等と派遣された専門指導員が、相談案件に対して継続したアドバイスが必要であると判断し、市が継続指導の必要性を認めた場合は、さらに年度内2回を上限として延長できるものとする。

中小企業等の負担金

専門指導員派遣を受ける中小企業等の負担金は、初回は無料とし、2回目以降は6,000円とする。