ぬまづ産業振興プラザ
ぬまづ産業振興プラザ
ぬまづ産業振興プラザ  ◆施設使用要領


ぬまづ産業振興プラザ使用要領

平成13年8月11日
第1版

第1条【開館時間】
ぬまづ産業振興プラザ(以下「プラザ」という。)の開館時間は、午前9時00分から午後9時30分までとする。ただし、沼津地域産業振興協議会(以下「協議会」という。)が特別の理由があると認めるときは、これを変更することができる。

第2条【休館日】
プラザの休館日は、次の通りとする。ただし、協議会が特別の理由があると認めるときはこれを変更し、または休館日以外に臨時に休館することができる。
(1) 毎週日曜日および祝祭日
(2) 年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)

第3条【使用の許可】
1.プラザを使用しようとする者は、協議会の許可を受けなければならない。
2.前項の許可について協議会は、必要な条件を付すことができる。

第4条【使用許可の申請】
1.前条の規定により、プラザの使用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、プラザ使用許可申請書(第1号様式)を協議会に提出しなければならない。

2.申請者は、前項の申請を、次の各号の区分に従い定められた期間内に提出しなければならない。
(1) 会議室:使用しようとする日(引続き2日以上使用しようとするときは、その最初の日をいう。以下「使用日」という。)の属する月の前3ケ月から前1ケ月に当たる日までの間。
(2) ミーティングルーム、レセプションルーム:使用日の前30日から前7日に当たる日までの間。

3.次の各号の一に該当するときは、前項各号に掲げる期間外においても申請を提出することができる。
(1) 協議会が自主事業として使用するとき。
(2) その他協議会が特に必要と認めたとき。

4.申請の順位は、申請の順序とする。ただし、プラザの同一施設または同一付属設備を同一日の同一時間に使用したい旨の申請が複数の申請者から同時に行われたときは、協議会は、協議または抽選によって申請の順位を決定する。

第5条【使用の制限】
協議会は、次の各号の一に該当するときは、プラザの使用を許可しない。
(1) 公の秩序、善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 建物及び付属設備を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 管理上支障があると認められるとき。
(4) 集団的にまたは常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(5)その他その使用が不適当と認められるとき。

第6条【許可書の交付】
協議会は、前条の規定による申請を許可したときは、プラザ使用許可書(第2号様式)を交付する

第7条【使用の停止等】
1.協議会は、プラザの使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が次の各号の一に該当したとき、または管理上特に必要があるときは、その使用を停止し、または使用の許可を取り消すことができる。
(1) この規則に違反したとき。
(2) 使用の許可の条件に違反したとき。
2.前項の停止等によって、使用者に損害を生ずることがあっても、協議会は、その責を負わない。

第8条【使用の取消し等】
使用者は、使用許可の取消しまたは変更をしようとするときは、プラザ使用取消(変更)申請書(第3号様式)を協議会に提出しなければならない。

第9条【使用料】
使用者は、別表に定める使用料を前納しなければならない。ただし、協議会が特に必要があると認めるときは、後納とすることができる。

第10条【使用料の減免】
1.申請者が使用料の減免を受けようとするときは、プラザ使用料減免申請書(第4号様式)を使用許可申請書と同時に協議会に提出しなければならない。
2.協議会は、特別の理由があると認めるときは、プラザ使用料減免通知書(第5号様式)を申請者に交付し使用料を減免することができる。

第11条【使用料の還付】
1.既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号の一に該当するときは、その全部または一部を還付することができる。
(1) 使用者の責によらない理由により、使用することができなくなったとき。
(2) 使用者が、使用前に使用の取消しまたは変更を申し出て、協議会がこれを 承認したとき。
    2.前項第2号に規定する使用前とは、次に掲げる期限とする。
(1)会議室:使用日の30日前まで
(2)その他:使用日の7日前まで

第12条【権利譲渡等の禁止】
使用者は、その使用の権利を他に譲渡し、もしくは転貸してはならない。また許可を受けた目的以外に使用してはならない。

第13条【使用時間】
別表に定める使用の時間帯には、準備等使用に必要な一切の時間を含むものとする。

第14条【使用時間の繰上げまたは延長】
「使用者」は、別表に定める使用時間を超えて施設を使用する必要があるときは、あらかじめ協議会の許可を受けなければならない。この場合において、同表に定める使用時間の前後につき、それぞれ30分を超える使用時間の繰上げまたは延長は許可しない。

第15条【使用上の注意事項】
使用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 入場者に対する安全確保の措置を講ずること。
(2) プラザ内外の秩序を保つため必要な責任者及び整理員を置くこと。
(3) 収容人員を超えて入場させないこと。
(4) 会議室等、付属設備、備品等を汚損し、損傷し、または滅失したときは、直ちに職員に届けること。
(5) 許可を受けないで物品等の展示、販売、はり紙等の行為をしないこと。
(6) 許可を受けないで火気等を使用しないこと。
(7) 所定の場所以外へ立入らないこと。
(8) 所定の場所以外で喫煙、飲食をしないこと。
(9) その他職員の指示に従うこと。

第16条【原状回復の義務】
使用者は、使用が終わったとき、または前条第1項の規定により使用を停止され、もしくは使用の許可を取り消されたときは、ただちに付属設備、備品等を原状に復さなければならない。

第17条【損害賠償の義務】
使用者は、建物、付属設備、備品等を損傷し、もしくは滅失したとき、または原状回復の義務を怠ったときは、協議会が相当と認める損害額を賠償しなければならない。

第18条【委任】
    この要領に定めるもののほか必要事項は、協議会が別に定める。